サプリメントと広告
2026-02-21 [記事URL]
サプリメントは、平成13年度に制度化された保険機能食品制度による消費庁の名称および分類で、「1」医薬品(医薬部外品含む)、「2」特定保健用食品、「3」栄養機能食品、「4」一般食品(健康食品を含む)のうち、「1」を除いたいずれかに属することになります。サプリメントの多くは「3」に属しますが、特にインターネット上などで即効性があるような誇大広告が目立ちます。目に余る誇大広告は法的に排除命令が下されますが、次々に新商品が出てくるので調査が間に合わないのが現状だといわれています。









